NUV FILLER

失われたボリュームを埋める

ヌーブフィラー

Intro

ヌーブクリニックシグネチャー
Double R (Reverse, Rebirth) フィラー施術

顧客との十分なコミュニケーション、感覚的なデザイン、そして繊細で安全な施術スキル。 これら3つの要素がフィラーの結果を決定します。

NUV CLINICは、これまで満足していなかったフィラーを安全に除去し、最も自然で理想的な比率に基づいて再設計し、本来の美しさを蘇らせます。

Procedure Information —

ヌーブ議員施術案内

あなたの自然の美しさのためのカスタマイズされた手順

フルフェイスフィラー

NUVフルフェイスフィラー

  • フルフェイスフィラーは単に一箇所の矯正ではなく、顔全体のバランスと立体感を考慮したカスタム施術で、本来の美しさを自然に蘇らせてくれます。

施術量

VATを含む

最大10cc+リタッチ1回含む

国産

1,500,000

ロリアン

2,000,000

輸入

2,700,000

*該当金額は代表院長様施術金額であり、イベント金額は異なります。

NUV唇

  • 同じフィラー会社の中でもフィラーの物性は様々です。個人の殺害に応じて、唇のボリューム、口尾など、部位別に異なる種類のフィラーを使用します。
  • 唇のデザインを考慮する要素=顔の幅の唇の横長のバランス、人中および顎の長さのための唇の縦の長さのバランス/唇の凹凸、唇のしわ、唇のボリューム、全体的な非対称矯正、所望の画像に応じた口の角度の補正

施術量

VATを含む

1cc、2ヶ月以内に再施術で50%の金額を割引

国産

290,000

ロリアン

360,000

輸入

510,000

*該当金額は代表院長様施術金額であり、イベント金額は異なります。

NUV額

  • 顔比バランスと、さまざまな角度での額の形や色合い、ヘアラインまで考慮したデザインが行われます。
  • 余分な容量を無条件にお勧めしません。オフの場所をランダムに埋めません。

    目的の画像に合わせて形状を設計した後、最小限の容量しか入力しません。たまに最初は本当に自然なボリュームだけが欲しかったのですが、いざ施術してみるとよりボリューム感があっても大丈夫だと思えば再デザイン後施術入ります。このような場合は、施術室で容量をさらに追加することができます。

  • デザインの考慮事項=額対称性、額高さ、ヘアライン形状、額光反射位置、管線、眉毛の程度
  • NUV額フィラーは特殊カニューレを使用して安全に施術します。

施術量

VATを含む

容量無制限+リタッチ1回含む

国産

950,000

ロリアン

1,100,000

輸入

1,450,000

*該当金額は代表院長様施術金額であり、イベント金額は異なります。

コンシーラーフィラー(目の下、フロントピエロ)

  • 疲れた印象が悩んでいる方のために、最小容量でダークサークルを滑らかに埋めます。
  • デザインの考慮事項=ナツメの形、目の下のしわの形、道化師のハイライト光の反射位置
  • 特殊カニューレを使って安全に施術します。

施術量

VATを含む

容量無制限、リタッチなし

国産

540,000

ロリアン

630,000

輸入

730,000

*該当金額は代表院長様施術金額であり、イベント金額は異なります。

ピーナッツ型フェイスサイドボールフィラー

  • 滑らかな印象と滑らかな顔型のためのフィラー。
  • オフの領域を埋めますが、顔が小さく見えるようにカスタマイズされたデザインが入ります。
  • デザインの考慮要素=ピエロの飛び出した程度、顔の中で最も理想的な曲げの位置
  • 特殊カニューレを使って安全に施術します。

施術量

VATを含む

1cc、リタッチなし

国産

270,000

ロリアン

330,000

輸入

450,000

*該当金額は代表院長様施術金額であり、イベント金額は異なります。

顎フィラー

  • スタイリッシュな印象と下官非対称改善をご希望の方におすすめです。
  • 設計検討要因 = 顎端非対称性改善による全体的な非対称性改善

施術量

VATを含む

1cc、リタッチなし

国産

270,000

ロリアン

330,000

輸入

450,000

*該当金額は代表院長様施術金額であり、イベント金額は異なります。

注意事項

  • 施術部位が安定的に維持されるため、1〜2週間程度は過度の圧力をかけたり、過度の表情をすることを控えておくことをお勧めします。
  • 施術後、一時的にあざや腫れがある場合があります。
  • 施術当日の注射の前に軽く氷蒸しをしていただければ、あざや腫れの緩和に役立ちます。
  • 手術の前後に飲酒や喫煙時に炎症の原因になることがあるので、一週間は控えておくことをお勧めします。
  • 施術後1週間はサウナを避けるようにします。
  • コフィラー施術を受けた場合、約2週間メガネとサングラス着用を避けてください。
  • 唇フィラー施術を受けた場合、約1週間わらの使用を避けてください。

Types of Fillers —

ヌーブ議員フィラータイプ

ヌーブ議員は安全性が証明されたフィラーのみを使用します

01

ベロテロ(Belotero)

メーカー:ドイツ/マルツ

FDA認定を受けたスイスヒアルロン酸フィラーで、特許技術で製造され、密着力と保持力に優れ、一時的な顔面皺改善とボリューム回復効果に優れています。 4種類のラインナップでお悩みに合った適切な製品を選択可能です。

02

ロリアンプレミアム(Lorient Premium)

メーカー:韓国/中憲製薬

ロリアンフィラーは、ヒアルロン酸成分をベースにした安全で柔らかい注入力を特徴とする医療用フィラーです。低く一定の注入力で組織損傷を減らし、優れた品質管理と安全基準を経て作られ、炎症誘発因子を最小化したのが利点です。

03

レスチレン (Restylane)

メーカー:スイス/カルダマ

高純度ヒアルロン酸を使用し、自然なしわ改善とボリューム回復効果を提供します。さまざまな製品ラインでカスタマイズされた手術が可能で、安全で効果的な結果が得られます。

04

ジュビダム (Juvéderm)

メーカー:スイス/カルダマ

ヒアルロン酸濃度と交差結合の程度によって5つに分かれ、各特性に応じて施術部位に合った適切な製品を選択して施術が可能であり、これを元に自然な施術結果を導出することができるのが長所です。

05

純粋な筆

メーカー:韓国/ジェテマ

既存のエピティックフィラーのブランド名をハングルに変更し、国内市場でより身近に近づくためにリニューアルされたヒアルロン酸フィラーです。人体に存在するヒアルロン酸と同様の成分で、注入された部位のボリュームを満たし、しわ改善などの美容効果を提供します。

Reviews —

フィラーレビュー

ヌーブ議員で治療を受けた前後の変化を確認してください。

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[BTQ議員ウェブサイト利用規約]

BTQクリニック(以下「病院」という)は、お客様の個人情報保護を非常に重要視し、『個人情報保護法』を遵守しています。

実施日:2024年7月1日
発表日:2024年7月1日

このプライバシーポリシーの手順は次のとおりです。

  1. 収集する個人情報の項目及び収集方法
  2. 個人情報の収集及び利用目的
  3. 個人情報の保有及び利用期間
  4. 個人情報の破棄手続及びその方法
  5. 個人情報の提供と共有
  6. 収集した個人情報の取扱委託
  7. 利用者および法定代理人の権利とその行使方法
  8. 同意撤回/会員脱退方法
  9. 個人情報自動収集装置の設置・運営及び拒否に関する事項
  10. 個人情報管理責任者
  11. 個人情報の安全性確保措置
  12. 政策変更による公告義務

第1条。収集する個人情報の項目及び収集方法

病院はサービス提供のために最小限の個人情報のみを収集します。

[診療情報]

  • 氏名、住民登録番号、住所、連絡先、診療記録など
    ※医療法により固有識別情報及び診療情報は別途同意なく保有及び収集します。

[ホームページ相談時収集項目]

  • 必須項目:氏名、ID、パスワード、Eメール、連絡先
  • 選択項目:メールを受信するかどうか
  • 自動収集情報:接続ログ、IP情報、クッキー、サービス利用記録など

[収集方法]
ホームページ、書面、電話、相談掲示板、Eメールなど


第2条。個人情報の収集及び利用目的

[診療情報]

  • 診療サービスの提供及び診療費の請求、収納等の元務サービスの提供

[ホームページ相談情報]

  • 相談提供、お知らせ案内、アンケート調査など

第3条。個人情報の保有及び利用期間

[診療情報]

  • 医療法に従って保管

[ホームページ相談情報]

  • 関連法令により最大3年まで保管

第4条。個人情報の破棄手続及びその方法

[破棄手順]

  • 目的達成時に即時破棄

[破棄方法]

  • 電子ファイル:回復不可能な方法で削除
  • 紙文書:粉砕または焼却

第5条。個人情報の提供と共有

  • 健康保険審査評価院など法令の根拠による提供
  • 統計と学術研究の目的:識別不可能な形式で提供
  • 調査機関の要求に応じて法的手続きに従って提供

第6条。収集した個人情報の取扱委託

  • 受託会社:
  • 委託業務:
  • 保持期間:

第7条。利用者および法定代理人の権利と行使方法

  • 満14歳未満の児童の場合、法定代理人同意が必要
  • 閲覧、訂正、削除要求可能

第8条。同意撤回/会員脱退方法

  • ホームページマイページまたは個人情報責任者に依頼

第9条。個人情報自動収集装置の設置/運営および拒否

  • クッキーによる接続情報の自動収集
  • ブラウザ設定で拒否可能

第10条。個人情報管理責任者

  • 名前:イ・ソンウ代表
  • 所属:ヌーブ議員
  • Eメール: nuvclinic@gmail.com
  • 電話:02-6207-7180

第11条。個人情報の安全性確保措置

  • ファイアウォール、アクセス制限、セキュリティ教育などの技術的/管理的措置の実施

第12条。政策変更による公告義務

  • 内容変更時の施行最低7日前 ホームページお知らせ

映像情報処理機器運営・管理方針

第1条。設置目的

  • 施設の安全・火災防止、顧客保護

第2条。設置場所と範囲

  • 内部および出入口の廊下など

第3条。管理責任者とアクセス権者

  • イ・ソンウ代表(02-6207-7179)

第4条。撮影時間と保管

  • 24時間撮影、30日以内にサーバーを保管

第5条。映像確認方法

  • 病院訪問後、管理責任者の要請時に確認可能

第6条。閲覧制限

  • 本人または生命/身体保護目的の場合にのみ許可

第7条。安全対策

  • 暗号化、閲覧記録管理、ロック装置などセキュリティ対策施行

第8条。ポリシー変更時のお知らせ

  • 変更少なくとも7日前ホームページお知らせ

(付則)
(施行日)この約款は2024年7月1日から施行します。
▷会員加入は本人加入を原則とし、もし虚偽加入時に除名処理され、これにより発生する一切の被害に対しては虚偽加入者に法的な責任があることをお知らせいたします。

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メールアドレス無断収集拒否 (Refuse Collect E-mail)


本ウェブサイトに掲示された電子メールアドレスが電子メール収集プログラムまたはその他の技術的装置を利用して無断で収集されることを拒否し、これに違反した場合、情報通信網法により刑事処罰されることにご留意ください。


情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律

第50条の2(電子郵便住所の無断収集行為等禁止)


誰も電子メールアドレスの収集を拒否する医師が指定されたインターネットホームページから自動的に電子メールアドレスを収集するプログラムその他の技術的装置を使用して電子メールアドレスを収集してはならない。


誰も第1項の規定に違反して収集された電子メールアドレスを販売・流通してはならない。


誰も第1項及び第2項の規定により収集・販売及び流通が禁止された電子メールアドレスであることを知って、これを情報伝送に利用してはならない。


第65条の2(罰則)次の各号の1に該当する者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。


第50条第4項の規定に違反して技術的措置を取った者


第50条第6項の規定に違反して営利目的の広告性情報を送信した者


第50条の2の規定に違反して電子メールアドレスを収集・販売・流通又は情報伝送に利用した者

[ヌーブ議員ウェブサイト会員約款]

第1章:総則

第2章:サービス利用契約

第3章:契約当事者の義務

第4章:サービス利用

第5章:契約解除および利用制限

第6章: その他

第1章 総則

第1条(目的)

本規約は、本願がホームページで提供するすべてのサービス(以下「サービス」という。)の利用条件及び手続に関する事項を規定することを目的としています。

第2条(定義)

本規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりです。

1. 利用者:本約款により本願が提供するサービスを受ける者

2. 利用契約:サービス利用に関して本願と利用者との間で締結する契約

3. 加入:本願が提供する申請書フォームに該当情報を記入し、本約款に同意してサービス利用契約を完了させる行為

4.会員:当サイトに会員登録に必要な個人情報を提供して会員登録をした者

5. 利用者番号(ID):会員識別と会員のサービス利用のために利用者が選定し、本願が承認する

英字と数字の組み合わせ(一つの住民登録番号に一つのIDのみ発行可能)

6.パスワード(PASSWORD):会員の情報保護のために利用者自身が設定した英字と数字、特殊文字の組み合わせ

7. 利用停止:本願又は会員がサービス利用後、その利用契約を終了させる意思表示

第3条(約款の効力と変更)

会員は、変更された約款に同意しない場合、会員脱退(解除)を要請することができ、変更された約款の効力発生日から7日以降も拒否医師を表示せず、サービスを引き続き使用する場合、約款の変更事項に同意したものとみなされます。

① この約款のサービス画面に掲示するか、公知事項掲示板またはその他の方法で公知することにより効力が発生します。

②本願は必要と認められる場合、この約款の内容を変更することができ、変更された約款はサービス画面に公知し、告知後7日以降にも拒否医師を表示せず、

サービスを引き続き使用する場合は、利用規約の変更に同意したものとみなされます。

③利用者が変更された約款に同意しない場合、サービス利用を中断して本人の会員登録を取り消すことができ、引き続き使用される場合には、約款変更に同意したもの

とみなされ、変更された規約は、前項と同じ方法で効力があります。

第4条(準用規定)

本規約に明記されていない事項は、電気通信基本法、電気通信事業法およびその他の関連法令の規定に従います。

第2章 サービス利用契約

第5条(利用契約の成立)

利用契約は、利用者の利用申請に対する本願の承諾と利用者の約款内容に対する同意で成立します。

第6条(利用申請)

利用申請は、サービスの会員情報画面で利用者が本願で要求する加入申請書フォームに個人の身元情報を記録して申請することができます。

第7条(利用申請の承諾)

①会員が申請書のすべての事項を正確に記載して利用申請をした場合に特別な事情がない限り、サービス利用申請を承諾します。

②次の各号に該当する場合には、利用承諾をしないことがあります。

1. 本人の本名で申請しなかったとき

2. 他人の名義を使用して申請したとき

3. 利用申請の内容を虚偽で記載した場合

社会のこんにちは秩序又は迷風良俗を阻害する目的で申請したとき

5. その他本願が定める利用申請要件に不備となったとき

第8条(契約事項の変更)

会員は利用申請時に記載した事項が変更された場合には修正しなければならず、修正しないで発生する問題の責任は会員にあります。

第3章 契約当事者の義務

第9条(本願の義務)

本願は、本サービスの提供に関して知っている会員の身元情報を、本人の承諾なしに第三者に漏洩または配布しません。ただし、電気通信基本法等法律の規定により国家機関の要求がある場合、犯罪に対する捜査上の目的があったり、又はその他の関係法令で定めた手続による要請がある場合には、この限りでありません。

第10条(会員の義務)

①会員は、サービスを利用するとき、次の各号の行為をしないでください。

1. 他会員のIDを不正に使用する行為

2. サービスから得た情報を複製、出版または第三者に提供する行為

3. 本願の著作権、第三者の著作権等その他の権利を侵害する行為

4. 公共秩序及び迷風良俗に違反する内容を流布する行為

5. 犯罪と結びつくと客観的に判断される行為

6. その他関係法令に違反する行為

②会員はサービスを利用して営業活動をすることができず、営業活動に利用して発生した結果に対して本願は責任を負いません。

③会員は、サービスの利用権、その他利用契約上の地位を他人に譲渡したり贈与することはできず、これを担保としても提供することができません。

第4章 サービス利用

第11条(会員の義務)

①会員は必要に応じて自分のメール、掲示板、登録資料などのメンテナンスに対する管理責任を持ちます。

②会員は、本願で提供する資料を任意に削除、変更することはできません。

③会員は、本願のホームページに公共秩序及び迷風養属に違反する内容物や第三者の著作権等その他権利を侵害する内容物を登録する行為をしないものとします。もしこのような内容物を掲載したときに発生する結果に対するすべての責任は会員にあります。

第12条(掲示物管理及び削除)

効率的なサービス運営のために会員のメモリスペース、メッセージサイズ、保管日数などを制限することができ、登録する内容が次の各号に該当する場合には事前の通知なく削除することができます。

1. 他の会員又は第三者を誹謗又は中傷謀略で名誉を損なう内容である場合

公共秩序及び迷風養俗に違反する内容である場合

犯罪的行為に結び付けられると認められる内容の場合

4. 本願の著作権、第三者の著作権等その他の権利を侵害する内容である場合

5. 会員が本願のホームページと掲示板にわいせつ物を掲載したり、わいせつサイトをリンクする場合

6. その他関係法令に違反すると判断される場合

第13条(掲示物の著作権)

投稿の著作権は出版社本人にあり、会員はサービスを利用して得た情報を加工、販売する行為など、サービスに掲載された資料を商業的に使用することはできません。

第14条(サービス利用時間)

サービスの利用は、業務上または技術上特別な支障がない限り、年中無休1日24時間を原則とします。ただし、定期点検等の事由発生時は、この限りではありません。

第15条(サービス利用責任)

サービスを利用してハッキング、淫乱サイトリンク、商用S/W不法配布等の行為をしてはならず、これに違反により発生した営業活動の結果及び損失、関係機関による法的措置等に関しては、本願は責任を負いません。

第16条(サービス提供の中止)

次の各号に該当する場合は、サービスの提供を中止できます。

1. サービス用設備の保守等工事によるやむを得ない場合

電気通信事業法に規定された期間通信事業者が電気通信サービスを中止した場合

3. システムチェックが必要な場合

4. その他不可抗力的事由がある場合

第5章 契約解除及び利用制限

第17条(契約解除及び利用制限)

① 会員が利用契約を解除しようとするときは、会員本人がインターネットを通じて解約申請をしなければならず、本願では本人の有無を確認後措置します。

②本願は、会員が次の各号に該当する行為をした場合、解約措置の30日前までにその旨を利用顧客に通知し、意見陳述する機会を与えなければなりません。

1. 他人の利用者ID及びパスワードを盗用した場合

2. サービス運営を故意に妨害した場合

3. 虚偽で加入申請をした場合

4. 同じユーザーが別のIDで二重登録した場合

公共秩序及び迷風良俗に阻害される内容を流布させた場合

6. 他人の名誉を損なったり不利益を与える行為をした場合

7. サービスの安定運営を妨げる目的で多量の情報を送信したり、広告性情報を送信する場合

8. 情報通信設備の誤動作や情報等の破壊を誘発させるコンピュータウイルスプログラム等を流布する場合

9. 本願又は他の会員又は第三者の知的財産権を侵害する場合

10. 他人の個人情報、利用者ID及びパスワードを不正に使用する場合

11. 会員が自分のホームページや掲示板などにわいせつ物を掲載したり、わいせつサイトをリンクする場合

12. その他関連法令に違反すると判断される場合

第6章その他

第18条(譲渡禁止)

会員は、サービスの利用権、その他利用契約上の地位を他人に譲渡、贈与することはできず、これを担保として提供することはできません。

第19条(損害賠償)

本願は、無料で提供されるサービスに関して会員に何らかの損害が生じた場合でも、同損害が本願の故意または重大な過失による損害を除き、これに対して責任を負いません。

第20条(免責条項)

①本願は、天災地変、戦争又はその他これに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合には、サービス提供に関する責任が免除されます。

②本願は、サービス用設備の保守、交換、定期点検、工事等やむを得ない事由で発生した損害に対する責任が免除されます。

③本願は会員の帰責事由によるサービス利用の障害に対して責任を負いません。

④本願は、会員がサービスを利用して期待する利益やサービスを通じて得られる資料による損害について責任を負いません。

⑤本願は、会員がサービスに掲載した情報、資料、事実の信頼度、正確性などの内容に関しては責任を負いません。

第21条(管轄裁判所)

サービス利用で発生した紛争に対して訴訟が提起される場合、本願の所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。

付則

- 発表日:2024年7月1日

- 施行日:2024年7月1日

患者の権利と義務(第1条の2第1項関連)

1. 患者の権利

行く。診療を受ける権利

患者は自分の健康保護のために適切な保健医療サービスを受け、性別年齢・宗教・身分・経済的事情などを

理由によりこれを侵害されず、医療人は正当な事由なしに診療を拒否できない。

私。卵の権利と自己決定権

患者は自分の健康保護のために適切な保健医療サービスを受け、性別年齢・宗教・身分・経済的事情などを

理由によりこれを侵害されず、医療人は正当な事由なしに診療を拒否できない。

だ。秘密を守る権利

患者は診療に関連する身体上・健康上の秘密を保護され、医療人と医療機関は患者の同意を受けない

犯罪捜査など法律が定めた場合以外は秘密を漏洩・発表できない。

ラ。被害を救われる権利

患者は権利を侵害され、生命・身体的・金銭的被害が発生した場合、

韓国医療紛争調整仲裁院(02-6210-0114、www.k-medi.or.kr)に相談及び救済申請ができる。

2. 患者の義務

行く。医療人に対する信頼・尊重義務

患者は自分の健康関連情報を医療人に正確に知らせ、医療人の治療計画について信頼し尊重しなければならない。

私。不正な方法で診療を受けない義務

患者は診療前に本人の身分を明らかにしなければならず、他人の名義で診療を受けるなど、偽や不正な方法で

診療を受けない。

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メールアドレス無断収集拒否 (Refuse Collect E-mail)

本ウェブサイトに掲示された電子メールアドレスが電子メール収集プログラムまたはその他の技術的装置を利用して無断で収集されることを拒否し、これに違反した場合、情報通信網法により刑事処罰されることにご留意ください。

情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律

第50条の2(電子郵便住所の無断収集行為等禁止)

誰も電子メールアドレスの収集を拒否する医師が指定されたインターネットホームページから自動的に電子メールアドレスを収集するプログラムその他の技術的装置を使用して電子メールアドレスを収集してはならない。

誰も第1項の規定に違反して収集された電子メールアドレスを販売・流通してはならない。

誰も第1項及び第2項の規定により収集・販売及び流通が禁止された電子メールアドレスであることを知って、これを情報伝送に利用してはならない。

第65条の2(罰則)次の各号の1に該当する者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。

第50条第4項の規定に違反して技術的措置を取った者

第50条第6項の規定に違反して営利目的の広告性情報を送信した者

第50条の2の規定に違反して電子メールアドレスを収集・販売・流通又は情報伝送に利用した者